FAQよくあるご質問

レンタルの最短利用期間は?
10日間です。10日間未満のご利用であっても10日間のレンタル料金をいただきます。
10日を超えるご利用は“単価×ご利用日数”となります。
補償料はかかりますか?
補償料の設定はありません。
レンタル料金と荷造送料だけでご利用いただけます。
ただし落水・破損・紛失等の場合は実費精算といたします。
なぜ、四成分のガス検知器が
必要なのですか?
製造業、建設業、清掃業などの作業に携わる場合、労働基準法で“酸素欠乏症等”による事故を防止するためにも、作業前や作業中には必ず酸素と硫化水素の濃度を測定し、記録・保管しなければなりません。
そのため、使用されるガス検知器は酸素と硫化水素の2種類のガスを測定するタイプがほとんどです。
しかし、このような現場では酸素と硫化水素以外にも、エンジン式発電機や溶接による一酸化炭素の発生、地中に溜まっていたり有機物の腐敗や発酵により発生するメタンが存在することがあります。
一酸化炭素は毒性ガスとして、メタンは可燃性ガスとしてとても危険なガスです。
理研通商は酸素・硫化水素・一酸化炭素・メタンの4成分が検知できるマルチガスモニターをレンタル機器として揃えています。
※メタンのほかに、一般的な可燃性ガス仕様も揃えています。
酸素や硫化水素の濃度測定には
資格が必要ですか?
酸素や硫化水素の濃度を測定するには下の表の現場に適した有資格(講習受講者)を主任者として選任する必要があります。
酸素欠乏危険作業
主任者技能講習の受講者
酸素欠乏・硫化水素危険作業
主任者技能講習の受講者
第一種酸素欠乏危険作業

(酸素が18%未満になるおそれがある現場)

第二種酸素欠乏危険作業

(酸素が18%未満、硫化水素が10ppmを超えるおそれがある現場)

X

また主任者は濃度の測定以外にも次の事項も行う必要があります。
・作業者が酸素濃度18%未満、硫化水素濃度10ppmを超える空気を吸入しないように作業の方法を決定すること。
・その日の作業前、昼休み後、作業者が作業場所を離れ再び作業を行う前には必ず測定を行うこと。
換気装置に異常があったときも測定を行うこと。
・測定器具、換気装置、空気呼吸器など作業者が酸素欠乏症を防ぐための機器の点検や整備を行うこと。
・空気呼吸器などを使用しているときは、その状況を監視すること。